投稿日:2023.11.09 最終更新日:2024.02.26
化学物質管理者の選任が義務化されます!(労働安全衛生規則の一部が改正)
労働安全衛生法の新たな化学物質規制において、大きく改正されました。
厚生労働省で作成されたリーフレットを参照ください。
001093845.pdf (mhlw.go.jp)
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則厚生労働省ホームページ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
今回は2024年4月より化学物質管理者の選任する義務となった事について取り上げます。
対象はリスクアセスメント対象物質を取扱う事業場となっています。
弊社製品を含む不水溶性切削油のベースになる「鉱油(政令番号:168)」がリスクアセスメント対象物質になっています。
化学物質管理者の職務は、
・ラベル・SDS(安全データシート)の確認
・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
・化学物質の自主的な管理に関わる各種記録の作成・保存
・化学物質の自主的な管理に関わる労働者への周知、教育 等となっています。
どんな荷姿でも製品のラベルにはGHSの絵表示がされています。
また絵表示が無かったとしてもラベル欄には「なし」と表記されています。
これは一目見ればどういった危険有害性があるのか分かるように表示しています。
ただし1つのラベルに決まった1つの危険有害性ということではなく、複数の有害性を意味しているので
ラベル下に記載されている危険有害性情報まで確認が必要です。注意事項は共通して言える事だと思います。
たとえば、左の感嘆符は
・飲み込む、吸入する又は皮膚に接触すると有害
・強い目刺激、皮膚刺激
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・呼吸器への刺激又は眠気やめまいのおそれ
といった有害性を意味します。
化学物質管理者の選任は2024年4月からの施行ですが、既に施行されている内容もあります。
大幅に改正されたため、どれから手をつけようか分からなくなるかもしれませんが
まずは使用している製品のSDSの読み合わせとGHSラベルの意味を職場で共有・理解するところから始めることが良いかもしれません。
当社では各支店に所属している営業マンは専門的講習(※1)を受講しています。
SDSと作業環境をもとにリスクアセスメント、リスク・ばく露低減措置のサポートを行っています。
ホームページからのお問合せはもちろん、納品や打合せの時にもご相談ください。
※1 労働安全衛生規則第12条の5第3項第イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習。
最後に化学物質管理者として活躍される方向けに役立つ情報が「ケミサポ」というホームページに掲載されています。
ホームページはイラストや動画を使いながら紹介しています。段階を踏んで、理解が深められると思うのでこちらも参考にしてみてください。
職場の化学物質管理総合サイト | ケミサポ (johas.go.jp)