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PRTR制度と塩素フリー切削油のご紹介

改正後化管法がこの4月から施行され、PRTR制度にサーチングカットの一部に含有されている中鎖塩素化パラフィンが対象となりました。最新版SDSについて順次、対応していますがご入用の際はお問合せください。

サーチングカット(不水溶性切削油)が全てPRTR制度に該当するという事ではありません。

PRTR制度非該当である塩素フリー切削油の導入も増えていっています。一部ですが導入事例にて公開していますのでぜひご覧ください。 ー塩素フリー化の導入事例ー

化管法とは化学物質排出管理促進法のことで、

PRTR制度(第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質が対象)とSDS制度(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が対象)を柱とし、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。

PRTRとは、

Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)の略称です。

これは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

(出典:「経済産業省・環境省 平成243月発行 PRTRについて 1.PRTRとは」)

PRTR制度の対象となった化学物質の移動量・排出量は集計され、一般の方でも閲覧できるようになっています。

都道府県別に集計されているので、人口や主要産業によっても量は異なっているのが見て分かります。

ただし届出対象事業者の要件に当てはまらなかったり、対象物質の含有率が少ないものや廃油を有価物として売却している場合など届け出なくてもよい場合があるので全てを把握できるということではないようです。

 

まずは届出対象事業者に該当するか確認してください。

届け出なければならない事業者(届出対象事業者)は、3つの要件をすべて満たす事業者です。

3つの要件については経済産業省 ウェブサイト「PRTR届出の手引き 届出の前に」をご覧ください。

PRTR届出の手引き(METI/経済産業省)

 

先にお伝えしましたが、3つの要件をすべて満たす事業者でも対象物質の含有率が少なかったり、

対象物質が含まれていても有価物として売却していれば届け出る必要はない場合があります。

詳細は経済産業省ホームページまたは独立行政法人 製品評価技術基盤機構ホームページをご覧ください。

PRTR制度(METI/経済産業省)

PRTR制度(届出関連) | 化学物質管理 | 製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

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